第一課題

テキスト第1章「相続と相続税の概要」を要 約しつつ、相続人の範囲と法定相続分につい て、例示をあげて論述せよ。
概要
相続と相続税
披相続人=なくなった人の権利義務を承継することであり、その人の財産や債務を引き継ぐ事である。
引き継いだ人は財産を得ている為、課税されるので納税する、この事を相続税という。
相続税の補完として、贈与税がある。
書名だけでなく意思表示でも贈与とできる。
稼いだ場合は所得税が、相続した場合は相続税が、もらった場合は贈与税がかかるといえる。
生前贈与には相続税より高い税率となっている。
租税回避防止の為、法により税額表示されている。
この贈与税は、生前三年以内なら相続税の対象に含まれるのは、相続税の補完作用だからである。
また、相続税累進課税制度化されている。
金持ちの富を全国民の為有意義に使い、格差是正を行っている。
税の種類
相続税国税である。
財産を相続した方が納税するので直接税である。
ただし、相続税には物納が認められている。
原則現金納付だが、例外に延納や物納が認められている。
租税力として相続した土地などを国に納めることを認められている。
相続税以外の所得税は稼いだ金の一部の納付だから物納は認められない。
また、消費税も消費者から預かった金だから認められない。
相続人、法定相続分については、民法において定められている。
相続人の範囲
配偶者(二分の一)は必ず相続人になり、子(全員で二分の一)、直系尊属全員で三分の一(配偶者三分の二)、兄弟姉妹は全員で4分の1(配偶者4分3)には順位が定められている。
披相続人より先になくなった子の場合孫が相続することを代襲相続という。
法定相続分の例示
1、配偶者と子二人
配偶者二分のー、子それぞれ4分の1
(配偶者死亡の時は子それぞれ二分のー)
2、直系尊属
(配偶者無し、両親、兄の時は両親それぞれ二分のー、兄は無し)
(配偶者有り、両親の時は配偶者三分の二、両親それぞれ六分の一)
(配偶者と兄1人の時は配偶者4分の3、兄4分の1)
(配偶者無し、兄1人の時は兄すべて)
相続人の放棄
財産にすべて借金ばかりの事例もあるので、3ヶ月以内なら相続を放棄できる。
代襲相続
(披相続人配偶者有場合、披相続人子長男死亡だが配偶者いたので孫二人いる場合、披相続人子次男だが配偶者無しの場合、披相続人配偶者の時は二分の一、披相続人亡き子長男の孫それぞれ8分の1、配偶者無し子次男4分1)
演習


参考文献八洲学園土屋学級PDF教材

消費税の課税対象について

課税対象その全体像
国内において事業者が資産を譲渡すれば課税される
1、国内において
2、個人事業及び法人事業者が行った
3、資産の譲渡等
事業として
対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供
以上には課税される
1、国内で行ったかどうかの判定
当該資産が所在していた場所が国内であるかどうかで決まる
特に通信の場合は発信地が国内の時は課税される
事業の登録地が国内の時は課税される
2、個人又は法人事業者とは
事業者は事業(反復継続独立性のある仕事)を行っている
事業している場合でもプライベートで使用している車や自宅は課税されない
賃貸事業者は賃貸物件の売却の時は課税される
資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供は事業しているのですべて課税される
3、対価を得て行われるとは
反対給付を受けることであるが、見返りを受けた時はすべて課税される
しかし、無償で譲渡や貸付並びに役務の提供を受けた時は課税されない
対価性のない取引の代表例は保険金の収入や会費の支払いがこれにあたる
対価性が無くても対価性があるものとして二点例外がある
棚卸し資産又は棚卸し資産以外で事業の用に供していたものを家事に消費したり、使用している場合がひとつである
法人の資産を役員に贈与した場合がもう1つの例である
前者の場合は一旦売上入金してから、そのあと、時価相当額を生活費として引き出す
後者の場合は時価相当額で役員に売却がなされているので、一旦法人に入金し、そのお金を役員に渡したと考慮する
このように対価性が無いように見えても対価性があるものを見落としてはならない
備考
資産=財産【 棚卸し資産又は有形無形固定資産】
販売目的の資産
役務の提供=さまざまサービスの提供
演習
1*事業者は海外で販売したら課税されないが、国内の時はすべて課税される
ただし造船事業者の時は国内で登録された商品である船舶を販売したら課税される
それに対し海外で登録された商品である船舶を販売した時は課税されない
2*事業に使用している車を売却すれば課税されるが、プライベートで使用している車は課税されない
参考文献
八洲学園土屋学級PDF教材

消費税概要

国に納める税と地方に納める税がある
国税たる消費税と地方税たる地方消費税の二通りに分かれる
その税率は国税たる消費税は課税対象の7、8%であり、地方税たる地方消費税は課税対象の2、2%
言い換え国税たる消費税の22÷78
22/78
である
税には直接税と間接税の区分がある
消費税は税を負担する者と納税する者が一致しない間接税である
一般消費者は買い上げ合計に消費税を加算し支払うので納税しない
対し、業者は消費税を預かっているので納税する

消費税の原則計算過程は預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算する
簡易課税制度の計算過程は預かった消費税から預かった消費税にみなし仕入れ率を乗じた金額を差し引いて計算する
尚、国税の具体例は
所得税法人税相続税消費税
地方税自動車税固定資産税住民税であり、

直接税は所得税法人税自動車税
間接税は消費税酒税となる

更に計算過程で各業務毎にみなし仕入れ率が異なるので注意が必要である
具体例は以下の如く区分される
卸売り
小売り
製造業
飲食業務
保険業
不動産業務
それぞれみなし仕入れ率は
90
80
70
60
50
40
となる

最後に計算過程として具体事例を挙げる
条件はテキスト同様、小売り業務として
売上高¥22000000
売上原価¥15400000
当期純利益¥6600000
のみで計算すると
課税標準額
売上高22000000×100/110=20000000
消費税額20000000×7、8%=1560000●
控除対象仕入れ税額
消費税額●×80%みなし仕入れ率小売り業務用=1248000●●
納めるべき消費税額
●-●●=312000●●●
納めるべき地方消費税
●●●×22/78=88000●●●●
納めるべき消費税額及び地方消費税
●●●+●●●●=312000+88000=400000
以上は簡易課税制度による計算過程だが参考に原則による計算過程では以下の如くになる
課税標準額
売上高22000000×100/110=20000000
消費税額
20000000×7、8%=1560000●
控除対象仕入れ税額
売上原価*当期仕入れ高
15400000×7、8%/110=1092000●●
納めるべき消費税額
●-●●=468000●●●
納めるべき地方消費税
●●●×22/78=132000●●●●
納めるべき消費税額及び地方消費税
●●●+●●●●=468000+132000=600000
となり原則より簡易課税の方が安くなる
選択する時、注意が必要となることが分かる
消費税導入当初は消費税免税点3000万だったが、最近1000万に引き下げられた
月給15万1人+役員合計50万+必要経費+利益を考慮すれば、健全企業なら売上1000万になる
言い換えれば企業存続ギリギリの零細企業を除くと殆どの企業に納税義務が生じることになる

参考文献
八洲学園土屋学級PDF教材+国税庁ホームページ
尚、文中計算式は来年度以降、厳密には二、三年据え置かれた10%を基準に計算されている








消費税計算
原則と簡易課税の違い
選択が重要

第2 節消費税の計算
1 原則
< 図1 - 1 >
卸売業者 当社 消費者
( 問屋さん) ( お客さん)
仕入 売上
220円 330円
当社の納付税額=
お客さんから受取った消費税- 仕入れのときに支払った消費税=
3 0 円- 2 0 円 = 1 0 円
消費税は、どのように計算されるのだろうか。ここでは、細かいことは無
視して、全体像をつかんでいきたい。< 図1 - 1 > を参照してほしい。当社
は中央にあり、左に卸売業者、右に消費者がいる。ある商品( 例えばりんご)
を2 20 円で買ってきて、お客さんに3 30 円で販売した場合を想定してみよう。
すると当社は、消費税だけを考えてみると、お客さんから30 円預って、卸売
業者へ20 円支払っていることがわかる。差額の10 円が手許に残っている状
態である。まさにこの10 円を納税しましょうというのが、消費税なのである。
ちなみに、< 図1 - 1 > では、りんごを買った消費者が3 0 円負担してい
るが、実際に国への納税は当社が1 0 円、卸売業者が2 0 円、行うことにな
る。卸売業者は、当社へ販売したときに、当社から2 0 円預っているからで
ある。
それでは、実際の計算過程について、< 設例1 - 1 > を用いて解説するこ
ととする。

5
第1 節税金の種類
国税地方税
国税とは、国に納める税金のことであり、地方税とは、神奈川県や横浜市
などの県や市区町村に納める税金である。国税の具体例としては、「所得税」、
法人税」、「相続税」などがある。地方税の具体例としては、「市区町村民税」、
事業税」、「自動車税」、「固定資産税」などがある。
では、「消費税」はどちらか。
その前に、消費税の税率は、何% か知っているだろうか。平成元年に消費税
が導入されたときは3 % であったが、平成9 年から5 % に上がり、平成2 6
年には8 % に上がり、そして、平成2 9 年には1 0 % 、と思われた方が多い
のではないだろうか。
確かに、1 0 % で間違っていないのだが、実はこの1 0 % という税率には内
訳があり、国税7 . 8 % と地方税2 . 2 % の合計となっている。さらに厳密
に条文どおりにご説明すると、地方税の税率は、国税の「2 2 /7 8 」と規定
されており、国税7 . 8 % ×2 2 /7 8 で2 . 2 % となる。
前述を踏まえて、国税地方税の話に戻すと、消費税( 7 . 8 % 分) は国
税であり、地方消費税( 2 . 2 % 分) は地方税である、ということになる。
もっとも、国から地方へ流れているお金があるので、実質、地方消費税は、
2 . 2 % 以上あるという考え方もできる。

2 直接税と間接税
直接税とは、税金を負担する者が、直接納税する税金のことである。一方、
間接税とは、税金を負担する者と、納税する者が異なっている税金のことで
ある。「所得税」「法人税」などは、典型的な直接税である。
個人の所得( 儲けと考えてよい)に対して課税されるのが「所得税」であり、
法人( 会社と考えてよい) の所得に対して課税されるのが「法人税」である
が、そのとき発生する税金は、当然、その所得の発生した個人や法人自身が
支払うからである。
それに対して「消費税」はどうだろうか。
例えば、ある個人が100 円( 消費税抜価格)の缶ジュースを買って飲んだ( 消
費した)。ゆえに、100 円の1 0 % である1 0 円を消費税として、納めるべき
である。そこで、それを消費した個人は、1 0 円を税務署( 国)へ納付した。
こういう仕組みであれば、消費税は直接税ということになる。しかし、全国
の個人や法人などが、自身の行ったすべての「消費」を自覚して、面倒くさ
がらずに税務署へ消費税を納めにいけるのが前提となるので、その仕組みで
は無理なのは容易にわかっていただけよう。
そこで、税金の納付そのものは、缶ジュースを販売する業者さんにお願いす
ることとした。すなわち、業者さんには1 1 0 円で販売してもらい、1 0 円
は税務署( 国) へ納めてくださいというわけである。
消費税を負担した者は、税込み金額を支払うことによりそれを消費した( 飲
んだ) 個人だが、実際1 0 円を税務署( 国) に納めるのは、缶ジュースを販
売した業者さんとなり、負担した者と納税する者が異なってくる。ゆえに、
消費税は「間接税」に分類されるのである。

天命ーミラクルさようならアーチ

昨日の西武対ハムーーー雄星対後輩大谷の対決として両軍のファンの関心を寄せた試合

結論からいえば後輩想いの優しさを垣間見る事ができた。

その想いを天命が下したともいえそうである。

そのことが、後輩大谷の為になっていると想いたい。

あのまま大谷に8勝目を与えていたら、天狗になっていた事が想像できる。

天狗の鼻をへし折ったのが長年代走生活、下積み生活をしてきた斎藤というのも素晴らしいと思う。

かなり前になるが、滋賀県近江県営球場で公式戦をやった時を想いだした。

その試合は、降雨の為ノーゲームとなったが、雨の中ベースランキングして、せっかく来てくれたお客様の為に走っていた中の一人が斎藤であったのを想いだした。

 

西武ライオンズ応援

どうした!なぜなんだ。

まさかの三連敗?

井原、何も悪くないよ。

選手達馬鹿だよ!

何、意地張ってんだよ。

とにかくなんとかしなければ、このままで、終わってたまらないよ。

明後日火曜から頑張ろう!!!