消費税の課税対象について

課税対象その全体像
国内において事業者が資産を譲渡すれば課税される
1、国内において
2、個人事業及び法人事業者が行った
3、資産の譲渡等
事業として
対価を得て行われる
資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供
以上には課税される
1、国内で行ったかどうかの判定
当該資産が所在していた場所が国内であるかどうかで決まる
特に通信の場合は発信地が国内の時は課税される
事業の登録地が国内の時は課税される
2、個人又は法人事業者とは
事業者は事業(反復継続独立性のある仕事)を行っている
事業している場合でもプライベートで使用している車や自宅は課税されない
賃貸事業者は賃貸物件の売却の時は課税される
資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供は事業しているのですべて課税される
3、対価を得て行われるとは
反対給付を受けることであるが、見返りを受けた時はすべて課税される
しかし、無償で譲渡や貸付並びに役務の提供を受けた時は課税されない
対価性のない取引の代表例は保険金の収入や会費の支払いがこれにあたる
対価性が無くても対価性があるものとして二点例外がある
棚卸し資産又は棚卸し資産以外で事業の用に供していたものを家事に消費したり、使用している場合がひとつである
法人の資産を役員に贈与した場合がもう1つの例である
前者の場合は一旦売上入金してから、そのあと、時価相当額を生活費として引き出す
後者の場合は時価相当額で役員に売却がなされているので、一旦法人に入金し、そのお金を役員に渡したと考慮する
このように対価性が無いように見えても対価性があるものを見落としてはならない
備考
資産=財産【 棚卸し資産又は有形無形固定資産】
販売目的の資産
役務の提供=さまざまサービスの提供
演習
1*事業者は海外で販売したら課税されないが、国内の時はすべて課税される
ただし造船事業者の時は国内で登録された商品である船舶を販売したら課税される
それに対し海外で登録された商品である船舶を販売した時は課税されない
2*事業に使用している車を売却すれば課税されるが、プライベートで使用している車は課税されない
参考文献
八洲学園土屋学級PDF教材