第一課題

テキスト第1章「相続と相続税の概要」を要 約しつつ、相続人の範囲と法定相続分につい て、例示をあげて論述せよ。
概要
相続と相続税
披相続人=なくなった人の権利義務を承継することであり、その人の財産や債務を引き継ぐ事である。
引き継いだ人は財産を得ている為、課税されるので納税する、この事を相続税という。
相続税の補完として、贈与税がある。
書名だけでなく意思表示でも贈与とできる。
稼いだ場合は所得税が、相続した場合は相続税が、もらった場合は贈与税がかかるといえる。
生前贈与には相続税より高い税率となっている。
租税回避防止の為、法により税額表示されている。
この贈与税は、生前三年以内なら相続税の対象に含まれるのは、相続税の補完作用だからである。
また、相続税累進課税制度化されている。
金持ちの富を全国民の為有意義に使い、格差是正を行っている。
税の種類
相続税国税である。
財産を相続した方が納税するので直接税である。
ただし、相続税には物納が認められている。
原則現金納付だが、例外に延納や物納が認められている。
租税力として相続した土地などを国に納めることを認められている。
相続税以外の所得税は稼いだ金の一部の納付だから物納は認められない。
また、消費税も消費者から預かった金だから認められない。
相続人、法定相続分については、民法において定められている。
相続人の範囲
配偶者(二分の一)は必ず相続人になり、子(全員で二分の一)、直系尊属全員で三分の一(配偶者三分の二)、兄弟姉妹は全員で4分の1(配偶者4分3)には順位が定められている。
披相続人より先になくなった子の場合孫が相続することを代襲相続という。
法定相続分の例示
1、配偶者と子二人
配偶者二分のー、子それぞれ4分の1
(配偶者死亡の時は子それぞれ二分のー)
2、直系尊属
(配偶者無し、両親、兄の時は両親それぞれ二分のー、兄は無し)
(配偶者有り、両親の時は配偶者三分の二、両親それぞれ六分の一)
(配偶者と兄1人の時は配偶者4分の3、兄4分の1)
(配偶者無し、兄1人の時は兄すべて)
相続人の放棄
財産にすべて借金ばかりの事例もあるので、3ヶ月以内なら相続を放棄できる。
代襲相続
(披相続人配偶者有場合、披相続人子長男死亡だが配偶者いたので孫二人いる場合、披相続人子次男だが配偶者無しの場合、披相続人配偶者の時は二分の一、披相続人亡き子長男の孫それぞれ8分の1、配偶者無し子次男4分1)
演習


参考文献八洲学園土屋学級PDF教材